起業・会社設立で検討すること-税理士 広島 高下美幸税理士事務所

1.個人事業で始めるか、会社組織にするか検討しましょう。

個人・法人それぞれに、メリットとデメリットがあります。
税金の多寡だけでなく、開業・設立の手続き、資金調達面、責任リスクと対外的信用力、経理

事務の難易、社会保険料負担、求人面など多方面からも検討し、ベストの選択を行いましょう。

 

2.資本金・決算月・役員報酬(法人の場合)、消費税の負担など検討しましょう。
資本金1,000万円未満の新設法人は、設立第1期と第2期の消費税の納税義務が免除されますので、消費税の申告をする必要がありません。
ただし、設立第1期に多額の設備投資を行うようなとき、課税事業者を選択し消費税の申告をすると、消費税額が還付される場合があります。
個人事業の方は決算月を自由に決めることはできませんが、法人の場合は自由に決めることができます。決算月の決め方によって、消費税の納税額に差が出ることがありますので、慎重に検討しなくてはなりません。
役員報酬についても、税制改正により、費用として認められる要件が厳しくなっています。

 

3.税務署等への届出書の提出はすみましたか?(添付書類の必要なものもあります。)
税法上の優遇制度は、原則として届出書等を期限までに提出しなければ受けられません。
届出書1枚で税額が大きく変わることがありますので、提出期限に間に合わず損をすることのないよう、注意してください。
特に、青色申告の承認申請書は、失念すると、その事業年度は、税法上の優遇制度が受けられない白色申告となってしまいます。