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遺言には、普通方式と特別方式がありますが、ここでは、普通方式の3種類を説明します。
※特別方式とは、死の危険が迫っているなどの理由により、普通方式で遺言ができないか、または難しい場合に認められるものです。
遺言者本人が、自分で遺言書の全文、日付と氏名を書き、印鑑(認印でも可)を押せばよく、簡単に作れます。他の方式のような、証人や立会人は不要です。
しかし、加除・訂正の方法が厳格なこと、方式に不備があると遺言書が無効になる恐れや、偽造・変造などの危険性、紛失など保管面での不安もあります。また、家庭裁判所での開封・検認手続きをしなければなりません。
証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が公証人に口述し、公証人が筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認して、各自が署名押印し、公証人が、その証書の方式が適正である旨を付記して署名押印します。
費用はかかりますが、方式不備で無効となったり、紛失・改変のおそれがないこと、文字が書けなくてもできること、家庭裁判所の検認が不要であることから、近年、この方式により遺言書を作成されるケースが増えています。
遺言者が、遺言書に署名押印し、封をしてこれに封印し、公証人及び2人以上の証人の前に提出して、自分の遺言書である旨及び氏名・住所を述べます。公証人が日付と遺言者の申述を封書に記載し、遺言者、証人とともに署名押印します。
署名以外は自筆でなくてもよく、ワープロやパソコンなどで作成することもできます。加除・訂正の方法は、自筆遺言証書の場合と同じです。遺言内容を秘密にしておけるという利点がありますが、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
秘密証書遺言の要件を欠いた場合であっても、自筆証書遺言としての要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効となります。
公正証書遺言を作成する場合は、証人2人以上の立会いが必要です。なお、証人とはなれない人がいるので、注意が必要です。証人になれない人とは、未成年者、推定相続人(相続人になるであろう人)及び受遺者(相続人以外で財産をもらう人)、推定相続人の配偶者・直系血族などです。
遺産を譲る相手が、相続人なら「相続させる」、相続人以外なら「遺贈させる」と表現します。
遺言書の中で、相続財産を管理し、遺言の執行を行う「遺言執行者」を決めておくことができます。遺言の執行をスムーズに行うために指定しておくと良いでしょう。
また、遺言に、
などが含まれている場合は、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。
目的財産の価額 | 手数料の額 |
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100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円まで | 43,000円 |
1億円を超える部分については、
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5,000万円ごとに13,000円を加算 |
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3億円を超え10億円以下 | 95,000円に5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算 |
となります。
証人がいないけどどうしたらいい・・・
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