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遺産分割の基礎知識

遺産分割の前に-相続人の調査

相続で遺産分割をするためには、まず、相続人が誰なのかを確定させる必要があります。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなくてはならないため、相続の開始後できるだけ早期に、相続となるべき人の調査をし、遺産分割協議の前に、相続人が確定していることが必要です。

相続人を確定させるには、戸籍謄本を取り寄せなくてはなりません。
被相続人死亡の時点の戸籍謄本・除籍謄本から出発し、

  • 被相続人の出生時までの連続した戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
  • 改製原戸籍謄本

まで取り寄せることが必要です。そして、相続人全員の戸籍も取り寄せます。

これらの書類は、財産の名義変更をする場合や、相続税の申告をする場合などに必要となります。

戸籍についての説明はこちら

遺産分割の前に-相続財産目録の作成

相続では、遺産を確定させることが必要になります。

相続を承認するか放棄するかの選択は、相続があったことを知った日から3か月以内にしなければなりませんし、また、相続人が遺産分割をするためには、どんな遺産があるのかがわかっていなければ、話し合いもできません。

相続人が被相続人の遺産を知っていればよいのですが、現実にはそのようなことはあまりありません。かなりの時間を要するケースもあるでしょう。

被相続人の財産(プラス・マイナスとも)を調べるのはもちろん、被相続人が生前に贈与した財産や、遺言により贈与する財産も把握し、「相続財産目録」として書面にしておきます。

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遺産分割の方法

遺産分割とは

相続は、被相続人の死亡によって開始し、相続人は、相続開始の時から被相続人の財産(遺産)を承継します。この際、相続人が数人いる場合には、遺産は各相続人の「共有」となります。そして、この遺産共有状態を解消する手続が「遺産分割」です。

遺産分割の手続
  1. 遺言による分割
    被相続人は、遺言で、遺産の分割方法について定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができます。委託される者は、共同相続人以外の者であることが必要です。
  2. 協議による分割
    遺言書がない場合は、共同相続人全員による遺産分割協議を行うこととなります。
    未成年の子供とその親が共同相続人になっているときは、その親が未成年者の法定代理人となって遺産分割手続を行うことは利益相反行為となるため、未成年の子供のために、特別代理人の選任が必要となります(家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをします)。
  3. 調停による分割
    遺産分割協議がまとまらないときや、協議をすることができないときは、家庭裁判所に調停を申立てることができます。
  4. 審判による分割
    調停が不成立となったとき、審判手続に移行します。
遺産分割の方法

遺産分割の方法としては、次のようなものがあります。

  1. 現物分割
    遺産をそのままの形で分割する、原則的な分割方法です。
  2. 換価分割
    遺産の全部又は一部を売却し、その代金を分割する方法です。
  3. 代償分割
    一部の相続人が遺産の全部又は大部分を取得して、その者の相続分を超えた額について、他の相続人に代償金を支払う(債務を負担する)方法です。

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代表プロフィール

高下 美幸(こうげ みゆき)

「相続」が「争族」とならないよう、相続人全員が幸せになれることを願い、相続・事業承継問題に力を入れております。