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相続で遺産分割をするためには、まず、相続人が誰なのかを確定させる必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなくてはならないため、相続の開始後できるだけ早期に、相続となるべき人の調査をし、遺産分割協議の前に、相続人が確定していることが必要です。
相続人を確定させるには、戸籍謄本を取り寄せなくてはなりません。
被相続人死亡の時点の戸籍謄本・除籍謄本から出発し、
まで取り寄せることが必要です。そして、相続人全員の戸籍も取り寄せます。
これらの書類は、財産の名義変更をする場合や、相続税の申告をする場合などに必要となります。
戸籍についての説明はこちら
相続では、遺産を確定させることが必要になります。
相続を承認するか放棄するかの選択は、相続があったことを知った日から3か月以内にしなければなりませんし、また、相続人が遺産分割をするためには、どんな遺産があるのかがわかっていなければ、話し合いもできません。
相続人が被相続人の遺産を知っていればよいのですが、現実にはそのようなことはあまりありません。かなりの時間を要するケースもあるでしょう。
被相続人の財産(プラス・マイナスとも)を調べるのはもちろん、被相続人が生前に贈与した財産や、遺言により贈与する財産も把握し、「相続財産目録」として書面にしておきます。
相続は、被相続人の死亡によって開始し、相続人は、相続開始の時から被相続人の財産(遺産)を承継します。この際、相続人が数人いる場合には、遺産は各相続人の「共有」となります。そして、この遺産共有状態を解消する手続が「遺産分割」です。
遺産分割の方法としては、次のようなものがあります。
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