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「遺言なんて縁起でもない」とか、「遺言書を書くほど財産はないし、仲が良いから相続でもめることはないだろう」などと思っていませんか?
しかし、相続をきっかけに、それまで仲の良かった兄弟姉妹が対立し、思わぬ争いごと(「相続」ならぬ「争族」)に発展する場合もあります。
遺言書がなく、遺産を法定相続分で分けたために、土地も共有となり、売却の際にもめているというケースも少なくありません。
相続手続きをするためには、「相続財産の調査」をする必要がありますが、遺言書がない場合、遺族の方にとって、何の財産がいくらあるのかを把握するのは、非常に労力を要する作業です。
遺言書を書くことによって、財産の把握が容易となり、煩雑な相続手続きの負担を軽減することができます。
遺言書を書く際、財産や債務の洗い出しをしているうちに、生前に行っておく対策に気がつくことも少なくありません。
公正証書遺言を作成する場合は、証人2人以上の立会いが必要です。なお、証人とはなれない人がいるので、注意が必要です。証人になれない人とは、未成年者、推定相続人(相続人になるであろう人)及び受遺者(相続人以外で財産をもらう人)、推定相続人の配偶者・直系血族などです。
遺産を譲る相手が、相続人なら「相続させる」、相続人以外なら「遺贈させる」と表現します。
遺言書の中で、相続財産を管理し、遺言の執行を行う「遺言執行者」を決めておくことができます。遺言の執行をスムーズに行うために指定しておくと良いでしょう。
また、遺言に、
などが含まれている場合は、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。
目的財産の価額 | 手数料の額 |
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100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円まで | 43,000円 |
1億円を超える部分については、
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5,000万円ごとに13,000円を加算 |
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3億円を超え10億円以下 | 95,000円に5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算 |
となります。
証人がいないけどどうしたらいい・・・
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