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遺言書のメリットと注意点

遺言書のメリットと注意点

遺言書は資産家のためだけのもの?

「遺言なんて縁起でもない」とか、「遺言書を書くほど財産はないし、仲が良いから相続でもめることはないだろう」などと思っていませんか?

しかし、相続をきっかけに、それまで仲の良かった兄弟姉妹が対立し、思わぬ争いごと(「相続」ならぬ「争族」)に発展する場合もあります。

遺言書がなく、遺産を法定相続分で分けたために、土地も共有となり、売却の際にもめているというケースも少なくありません。

遺言書を作成するメリットは

あなたの生前の希望を伝えることができる

後々発生しかねない「争族」を防ぐことができる

煩雑な相続手続きの負担を軽減することができる

相続手続きをするためには、「相続財産の調査」をする必要がありますが、遺言書がない場合、遺族の方にとって、何の財産がいくらあるのかを把握するのは、非常に労力を要する作業です。

遺言書を書くことによって、財産の把握が容易となり、煩雑な相続手続きの負担を軽減することができます。

遺言書を書くことによって相続対策を考える
きっかけになる

遺言書を書く際、財産や債務の洗い出しをしているうちに、生前に行っておく対策に気がつくことも少なくありません。

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公正証書遺言の作成

公正証書遺言作成の際注意すべきこと

証人を用意しておくこと

公正証書遺言を作成する場合は、証人2人以上の立会いが必要です。なお、証人とはなれない人がいるので、注意が必要です。証人になれない人とは、未成年者、推定相続人(相続人になるであろう人)及び受遺者(相続人以外で財産をもらう人)、推定相続人の配偶者・直系血族などです。

必要な書類の用意

  1. 遺言者本人であることを証する書類として、3ヶ月以内に発行された遺言者の「印鑑証明書」と実印
  2. 相続人や受遺者の戸籍謄本(全部事項証明書)、住民票(本籍地の記載があるもの)
  3. 遺産に不動産がある場合には、その不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書
  4. 証人を用意できる遺言者は、証人・住所・生年月日・職業を記載したメモ
  5. その他、公証人から指定されたもの

財産目録を作成しておく

「相続させる」と「遺贈する」の表現に注意する

遺産を譲る相手が、相続人なら「相続させる」、相続人以外なら「遺贈させる」と表現します。

遺留分に配慮する

遺言執行者を決めておくとよい

遺言書の中で、相続財産を管理し、遺言の執行を行う「遺言執行者」を決めておくことができます。遺言の執行をスムーズに行うために指定しておくと良いでしょう。
また、遺言に、

  1. 非嫡出子の認知
  2. 相続人の廃除とその取り消し

などが含まれている場合は、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。

公証人手数料について
目的財産の価額手数料の額
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円まで43,000円

1億円を超える部分については、

1億円を超え3億円以下43,000円に5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下95,000円に5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円を超える場合249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算

となります。

  1. 財産をもらう人ごとに財産の価額を算出して、それを上の表にあてはめ、それぞれの手数料の金額を合計したものが、遺言書全体の手数料の金額となります。
    例えば、遺産が1億2,000万円で、相続人が1人の場合の手数料は56,000円、相続人が2人で7,000万円と5,000万円もらう場合の手数料は、43,000円+29,000円=72,000円となります。
     
  2. 全体の財産が1億円未満のときは、1で計算した手数料の金額に、11,000円が加算されます。
     
  3. 秘密証書遺言を作成する場合の手数料は、11,000円です。

証人がいないけどどうしたらいい・・・

など公正証書遺言の作成についてお困りのことは、当事務所にご相談ください。

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高下 美幸(こうげ みゆき)

「相続」が「争族」とならないよう、相続人全員が幸せになれることを願い、相続・事業承継問題に力を入れております。