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不動産賃貸業を営んでおられる方はもちろん、そうでない方でも、相続財産の中に不動産がある場合、どのように相続させるのかが問題となってきます。
遺言書がないと、遺産分割協議でもめる原因となり、親族が不和になってしまうこともあります。
夫婦間に子供がなく、父母が亡くなられている場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹が財産を相続することを希望しないのであれば、遺言が必要となります。
内縁の妻や、子供の配偶者、おい・めい、生前に世話になった人など、推定相続人以外の人に財産をあげたい場合は、遺言が必要です。
後継者を誰にするのか、そして、どのように財産を相続させるのかが決まっていないと、たちまち事業経営に支障をきたしてしまいます。また、会社経営者の方は、事業承継のための対策(自社株対策等)を考え、生前から実行されることが特に重要となります。
以上のように、法定相続分と異なる配分をしたい場合や、分割が困難な財産をお持ちの場合、事業をされているため財産が分散しては困る場合など、特に遺言書が必要となってきます。ただし、遺留分にも配慮しなければなりません。
遺言書は、親族間の紛争を回避しておくために有効なものだといえるでしょう。
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