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人が亡くなると、その人が持っていたプラスの財産はもちろん、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになります。
プラスの財産ばかりだとよいのですが、マイナスの財産が多く引き継ぎたくないという場合もあるでしょう。
あるいは、相続争いに巻き込まれるくらいなら財産はいらないという選択もあるかもしれません。そのため、民法では、3か月の熟慮期間が規定されています。
原則として、相続人は相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続の単純承認又は限定承認、あるいは相続の放棄をしなければなりません。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することです。相続人が熟慮期間中に相続放棄も限定承認もしなかった場合や、相続人が遺産の全部または一部を処分等した場合などは、単純承認をしたものとみなされます。
単純承認をすると撤回はできません。
プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産である被相続人の債務や遺贈(遺言で他人にあげることとしたもの)を支払うことを条件として承継することです。相続人が複数いるときは、全員の一致で、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に申述します。
プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことです。相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述します。
「被相続人の生前に相続分相当の贈与を受けていたので、自分がもらう相続分はもうありません。」という趣旨の書面に、署名と実印を押し、印鑑証明書を添付したものです。
相続放棄に代え、簡便な方法として用いられることがありますが、相続人の一人から「相続分皆無証明書」を書いてくれと言われても、納得できなければ安易に応じないことです。
正式な相続放棄でなく、相続人間での申し合わせにすぎないため、後日になって被相続人に多額の遺産があることが判明した場合など、トラブルのもとになることがあります。
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