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相続税がかかる人は?

相続税がかかるかどうかの分かれ目は?

まず、遺産全部の金額が基礎控除額を超えるかどうかです。

相続税は、「遺産にかかる基礎控除額」があり、それは、 3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。

まず最初に、被相続人(亡くなられた方)の遺産の合計額が、この金額を超えるかどうかが、目安となります。例えば、法定相続人が妻と子供2人の場合は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円 が、遺産にかかる基礎控除額となります。

遺産がこの金額より多ければ、相続税がかかる対象になるということになります。
今までは相続税がかからなかった方でも、今後は相続税がかかるケースが出てきます。財産がいくらぐらいなのかを把握しておくことが重要といえるでしょう。

特に、土地など多く所有されている場合、その評価額は重要なポイントとなります。

不動産の評価額についての注意点はこちら

相続税の申告は?

相続税がかかる対象となる場合は、相続税の申告書を、税務署に提出する必要があります。

相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署に提出します。また、原則として、納付する相続税もこの期限内に、金銭で一括納付します 。

※例えば、被相続人が亡くなった日が7月15日だとすると、相続税の申告期限は翌年の5月15日となります。

金銭で納付するのが困難な場合は?

相続財産に、相続税を納めるだけの十分な現金・預貯金があればよいのですが、不動産ばかりで納付に困るケースもよく耳にするところです。

納付税額が10万円を超えていて、相続税を金銭で一時に納付することが困難な場合には、税務署長の許可を受けることによって、「延納」や「物納」をすることもできます。ただし、それぞれ一定の要件を満たすことが必要です。

延納

簡単に言うと、相続税の分割払いのことです。分割払いをしている期間(延納期間)中には、利息(利子税と言います。)がかかります。

延納の許可を受けるためには、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。

  1. 納付すべき相続税額が10万円を超えていること
  2. 納期限までに金銭で一括納付することが困難な事由があること
  3. 所定の担保を提供すること(延納税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以内の場合は担保不要)
  4. 延納申請書と担保提供関係書類を、相続税の納期限までに提出すること
物納

相続税を物で納めることです。納付が困難である金額を限度として、一定の相続財産により納付することが認められています。

物納の許可を受けるためには、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。

  1. 延納によっても金銭で納付することが困難であり、かつ、その納付困難な金額の範囲内であること
  2. 物納を申請する財産が一定の種類の財産で、一定の順序によっていること(物納に充てる財産は何でもよいという訳ではありません。)
  3. 物納申請書と物納手続関係書類を、相続税の納期限までに提出すること
  4. 物納を申請する財産が物納適格財産であること

※物納適格財産及び順位(相続財産で、所在が日本国内にあること)

順位

物納に充てることができる財産

第一順位

①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等1
※1 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く。

②不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

第二順位

③非上場株式等2
※2 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く。

④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

第三順位

⑤動産

  • 相続開始前から被相続人が所有していた「特定登録美術品」は、一定の書類を提出することにより、上の表の順位によることなく物納に充てることができます。
  • 後の順位の財産は、先の順位の財産に適当な価額のない場合に限り物納に充てることができます。
  • 管理処分不適格財産(例えば、担保権が設定されている不動産など)に該当しないものであることが必要です。

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相続税の申告が必要か否かの見極め

相続税の申告は必要?

相続財産の合計額が基礎控除額の前後になる場合、相続税の申告が必要かどうかお悩みと思います。特に、不動産の評価額がいくらになるかにより、その判断が変わってくることも考えられます。

多くの方は土地の価額について、市町村役場から送付される「納税通知書」記載の「価格」で把握されているのではないでしょうか。

しかし、実際の相続税の申告では、

  • 路線価の設定されている地域は「路線価方式」によって評価するので、固定資産評価額よりも若干高くなる
  • 土地の利用の単位ごとに評価するので、必ずしも評価明細の一筆ごと・地番ごとに評価するとは限らない

など、「納税通知書」の「価格」とは異なる場合がありますので、不動産の評価額については要注意です。

相続税の評価額については、専門家にご相談されることをお勧めします。

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高下 美幸(こうげ みゆき)

「相続」が「争族」とならないよう、相続人全員が幸せになれることを願い、相続・事業承継問題に力を入れております。