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相続は、人の死亡によって開始するとされており、被相続人(亡くなった人)の財産は、相続人(配偶者や子など一定の血縁関係にある人)に引き継がれます。
この場合の「財産」とは、現金・預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナス財産も含まれます。
ただし、手続きをすることにより、「相続放棄(プラスとマイナスの財産一切を引き継がないこと)」や「限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこと)」もできます。
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誰が相続人になるか(相続人の範囲)と、相続人になる順序(相続順位)は、民法で定められています。
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